不揃いな論理。

こそっと法律読んだりしてますが。
わからないことばかりです。

次の条文をどうぞ。

技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)もしくは技術的保護手段の回避を専らとするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、もしくは貸与し、公衆への譲渡もしくは貸与の目的をもって製造し、輸入し、もしくは所持し、もしくは公衆の使用に供し、または当該プログラムを公衆送信し、もしくは送信可能化した者

著作権法第120条の2より抜粋
これに該当すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されるそうです。

まぁそんなことはいまはどうでもよくて。

・・・「もしくは」と「または」多すぎて論理構造がわからない・・・orz
これは自分の能力不足もあるけど・・・法律の文構造のわかりにくさもあるかと。

文章について。

ハウツー本によると文章をわかりやすくさせるコツの一つは短くすることと曖昧さをなくすことみたいです。
法律ってどっちもちがうよね。
  →意図的にわかりにくくしてるんじゃないかと邪推。