判例的解釈

ちょこっとネットの世界から離れている間に尋常ならぬ状況になってます。
解釈が間違ってるかも・・・
でもむしろ間違っていてほしい。

基本的には著作権侵害

例えばこのblog内の文章の著作権は牛のものなわけなんですが、サーバ管理は「はてな」なわけです。
一般的に著作物は誰でもアクセス可能な場所に置いた時点で「著作権侵害」だそうです。
つまりBlogの提供は著作権侵害です。
そんな理不尽な・・・って感じですね。
でもそんなことが実際に判例になったんで驚きなんです。
これが用いられるようになると事実上WEBコンテンツがほとんどなくなるわけです。

例えば児ポ法「幇助」

これは・・・まぁアレです。
検索エンジンでの結果にそんなのがかかれば「幇助」になるとのこと。
つまり検索エンジンは全閉鎖します。

最後に謎の特許

アメリカで「webサイト構築の手段」という感じの特許が通ったおかげでAjaxとかその手のものが全て特許の範囲に入ってしまったわけ。
使用料が発生するわけよ。

なんでこんな感じに・・・?

その他の利権問題の絡み方が複雑になりすぎて発展の阻害、技術の衰退になるわけなんですよ。
はぁ。